派遣社員でも取得できる?有給休暇の発生条件と注意点について

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有給休暇とは、労働日のうち企業から賃金が支払われる休暇のことですが、この有給休暇、正社員だけの権利だと思っていませんか? 実はそんなことはありません。有給休暇は、雇用形態に関わらず、一定の条件を満たせば誰にでも付与されます。つまり、派遣社員も、一般的な会社員と同様、有給休暇を取得することができるんですね。そこで、今回は有給休暇を取得するときの条件などについて説明していこうと思います。

有給休暇の発生条件とは

では、具体的な有給休暇の発生条件について見ていきましょう。労働基準法の39条によると、雇い入れの日から起算して、6ヶ月間継続して勤務し、かつ、全所定労働日の8割以上出勤した時点で発生します。例えば、1週間に5日以上働いている人の場合は、半年で10日、1年で11日、1年半で12日、2年で14日というように有給休暇が与えられます。もちろん労働日がこれ以下の人でも、日数は減ってしまいますが、有給休暇は与えられます。極端な話、労働日が週1日の人でも有給休暇を取得することは可能なんです。この辺の計算は少々複雑なので、時々、担当者の方に聞いてみて計算してもらうのが良いでしょう。

連絡するのは派遣元?派遣先?

派遣社員の方が迷いがちなのが、有給休暇の申請を、派遣先と派遣元どちらに伝えるべきなのかということです。「雇用されているのは派遣会社だけど、実際に働いている派遣先にも連絡しないと迷惑をかけるんじゃないか」なんて思ってしまうのも仕方ありません。しかし、この場合、基本的には派遣会社に連絡するだけで十分です。派遣社員が雇用関係を結んでいるのは、派遣先ではなく派遣会社なので、有給休暇の申請も派遣会社に行うという仕組みです。もちろん派遣先には派遣会社の方から連絡が行くので、その辺りの心配は必要ありません。

企業側が有給休暇を断ることはできないが…

勘違いしないようにしていただきたいのですが、企業側に「有給休暇の取得を許可する権利」というものはありません。つまり、社員の有給休暇の申請を企業側が断るということはできないのです。しかし、だからといって急な申請を出したり、忙しい時期に何日も有給休暇を取ったりするのはマナー的によろしくないでしょう。思いやりの気持ちを忘れず、できるだけ派遣先の負担にならないような有給休暇の取得が望ましいですね。